2024-12-16
相続が発生したら遺産をどのように分けるか、そもそもどう進めていけば良いのかご存じですか?
遺産分割は話し合いでおこなわれるのが基本ですが、進め方を知らないとトラブルが発生します。
トラブルにならないように遺産の分け方と、進め方についてご紹介します。
遺言書などがなく、相続人が複数いる場合どのように遺産を分けるか話し合う必要がありますよね。
この相続人全員と遺産の分け方を話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割の進め方として遺言などがあれば話し合わずに決めることができますが、遺産の一部のみ遺言に書かれている場合は残りの遺産を誰がどのように分けるか話し合わなくてはなりません。
また、遺言があっても、遺言とは違う分け方をする場合は相続権を持つ全員が了承すれば成立しますが、一人でも納得しない人がいれば無効となります。
トラブルに発展する原因はさまざまですが、なかでも法定相続人の数が多いと遺産分割協議をしても全員からの同意が得られずに話し合いが長引いてしまうことがあります。
また遺産のなかに不動産や土地が含まれていると、均等に分けることができないため不動産を相続できなかった方が不公平と感じトラブルになることも。
預金などであればわかりやすく平等に相続できよう計算しやすいですが、不動産が絡むと長引いてしまう傾向があります。
このようなトラブルを避けるためにも、遺言などは用意しておいた方が良いのです。
遺言に相続人の一人にすべて相続すると書かれていた場合に、他の相続人が納得せず遺産をめぐり親族内で争いが起きてしまうこともあります。
また遺産のために裁判が発生したりと、遺言を残したとしてもトラブルに発展してしまう場合もあるのです。
遺産分割をスムーズに行うための、進め方をご紹介します。
相続人が複数いる場合は相続が起きてからでは考え方の違いなどからトラブルに発展しやすいため、解決策として相続人全員で話し合っておき遺産分割協議書を残しておきましょう。
万が一、後から相続人が増えてしまった場合、先に遺産分割協議をしていた内容は無効になってしまうため相続人が誰であるか明確にしておくことも大切です。
さらにどのくらい遺産があるのかも確認しておき、どのように分けるか決めておくと円滑に遺産分割を進められます。
遺言に細かく遺産分割の方法があれば、遺言に基づき遺産分割を進めていくことになるので遺産分割協議はおこなう必要がありません。
また遺言執行者を指定しておくと、遺産分割が進みやすくなります。
有効な遺言を残すには専門知識が必要なため、弁護士などと相談して残しておくと良いでしょう。
相続が発生する前に適切な準備をしておけば、トラブルを回避できます。
親族との関係が悪化したり、疎遠になったりしてしまう前にきちんと遺産分割について話し合いをしておきましょう。
スムーズな遺産分割をするために、ぜひ参考にしてみてください。
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