2024-11-25
不動産を相続したけれど、管理できないなどの理由から売却を検討される方は少なくありません。
活用方法がないため、固定資産税を納め続けるくらいなら売却しようと考える方も。
相続不動産を売却したら確定申告をしなければいけない場合がありますので、今回は確定申告が必要かどうかの判断基準と、確定申告の流れを見ていきましょう。
結論から言うと、相続不動産売却後に確定申告が必要かどうかの判断基準は、売却利益である「譲渡所得」があるかどうかです。
譲渡所得とは、相続不動産の売却金額ではないことをご存じでしょうか?
間違えやすい譲渡所得について、計算方法をチェックしておきましょう。
譲渡所得とは、相続不動産売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
2,000万円で取得した不動産を300万円の譲渡費用を使って3,000万円で売却したら、700万円が譲渡所得になります。
上記の場合は、譲渡所得があるので確定申告が必要です。
譲渡所得が0円以下になるケースでは、必ずしも確定申告が必要とはされていません。
譲渡費用には、不動産会社への仲介手数料や印紙代、測量費が含まれ、建物を解体して不動産を売却する場合は解体費も譲渡費用に含むことが可能です。
建物がある場合は、建物の減価償却費も差し引けます。
相続不動産で譲渡所得が出たときは、確定申告が必要です。
確定申告の申告期間は、翌年の2月中旬から3月15日頃までのおよそ1か月間です。
必要書類をそろえ、記入して、申告期間内に申告するのが確定申告の流れ。
申告のための申告書は、税務署やホームページから入手が可能です。
しかし、確定申告には申告書だけではなく添付書類が必要になります。
必要な書類は譲渡時の書類・取得時の書類・売却した不動産の全部事項証明書・戸籍の附票などです。
さまざまな書類が必要なので必要書類の添付漏れがないように、事前に税務署でチェックしてもらうか、専門家に申告をお願いすると良いでしょう。
確定申告をすると税金をたくさん支払わなければいけないと思われがちですが、確定申告することで特別控除が利用できるケースがあります。
たとえば、相続した空き家を売却したときの3,000万円控除や相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
節税できる特例を上手に活用するためにも、申告期限内に確定申告をしましょう。
相続不動産を売却したとき、確定申告をするかどうかの判断基準と流れをご紹介しました。
確定申告は相続不動産で売却益が出たら必ずしなければいけませんが、売却で損をした場合も節税のために申告したほうが良いケースもあります。
確定申告をするべきか悩んだときは、税務署や専門家に相談するのがおすすめです。
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