2024-11-18
不動産売却をおこなう際に発生する税金のひとつに贈与税があります。
贈与税は税率が高いため、事前に税額を把握しておかなければなりません。
今回は、不動産売却で贈与税がかかるケースや税金の計算方法、贈与とみなされる取引について解説します。
所有している何らかの財産を、他者に対して無償で提供する際に発生する税金が贈与税です。
一般的には現金の授受などの際にかかる税金ですが、不動産売却時にも贈与税が発生するケースがあります。
なお、贈与税は受贈者(財産を受け取った者)が支払う税金です。
つまり、不動産を無償で受け取ると税金が発生してしまうのです。
ただでもらえたと思ったらかえって費用が掛かってしまった、という事態に陥りかねないので、贈与税についてはしっかりと調べておきましょう。
贈与税の計算方法は、暦年課税課か相続時精算課税かにより異なります。
順番に詳しく見ていきましょう。
1年間で受け取った財産の合計額から贈与税を計算する制度が暦年課税です。
贈与された財産の合計額から、基礎控除の110万円を差し引き、それに税率を掛けて計算します。
(1年間の合計贈与額-110万円)×税率-控除額
税率は課税価格によって異なりますが、一例として課税価格1,500万円以上3,000万円以下の場合は45%です。
相続時精算課税は、特定の人物から推定相続人に対して財産を贈与した場合に限り、2,500万円の特別控除を受けられる制度です。
特徴は、相続開始時点の課税評価額を用いて税額を計算することでしょう。
ただし、贈与者が60歳以上の父母・祖父母であること、受贈者は20歳以上の推定相続人または孫に限定されます。
税率は20%と低めですが、適用できるケースは決して多くありません。
これからご紹介するケースでは、不動産売却時に贈与とみなされる可能性があります。
出費を抑えたいのであればなるべく以下のようなケースでの受け渡しは避けましょう。
実子や兄弟など親族への不動産売却を親族間取引と呼びます。
親族間取引では相場とかけ離れた安値での売買が成立しやすく、税務署からマークされやすいです。
もっとも贈与とみなされやすい取引として覚えておきましょう。
たとえば親会社から子会社へというように、関係の深い会社同士での不動産売買が関係会社間取引です。
ここでもさまざまな利害関係が働きやすく、贈与とみなされた場合は税金が発生します。
社長や代表取締役などの会社代表者が、自社を介入させて不動産を売買することを法人間取引と呼びます。
この場合に相場からかけ離れた安価で売却すると、時価で売買されたとみなされ、法人税・所得税が発生しやすいです。
不動産売却は贈与税が発生しやすいので、いざというときに慌てないように贈与税が発生するかどうか確認しておきましょう。
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