2024-11-18
全国各地でますます増え続けていくと予想される空き家。
所有しているだけでも固定資産税や管理費用などが発生することもあり、宝の持ち腐れとなってしまっているよりは売却したほうが良いと考える方も多いはずです。
ここでは、空き家の売却前に知っておきたい税金や便利な特例などについて、ご紹介していきます。
ただ所有しているだけで固定資産税や管理費用などがかかってしまう空き家は、一般家庭における「負の遺産」にあたるもの。
思い出が詰まった住宅なので手放したくないという気持ちがある方も多いかもしれませんが、いろいろな面を考慮すると売却が適しているということもあるはずです。
空き家の売却で発生する税金は、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税、印紙税、登録免許税の5種類。
空き家の売却で利益が出たかどうか、空き家をいくらで売却したか、不動産の登記をどうするかなどによって、それぞれの税金の額が変わってきます。
空き家の売買契約にかかわってくる印紙税や登録免許税とは違い、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の3種類の税金は、空き家を売却して得たときに課税されるもの。
このなかでも、譲渡所得税は譲渡した不動産の所有期間が5年以内かどうかで短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類され、それぞれに異なった税率が適用されます。
基本的に、譲渡所得は、譲渡所得=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)で計算が可能となっており、算出した譲渡所得に所得税率と住民税率をかけたものが実際に納税することになる税金となります。
空き家の売却に限らず、基本的に大きな金額の取り引きとなる不動産売却では、かかる税金の金額が自然と大きくなってしまうもの。
しかし、それぞれの条件を満たすことで、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、「マイホームを売ったときの特例」、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」、「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」などの特例が受けられ、大幅に負担する税金を減らせることもあります。
たとえば、空き家を相続して売却した場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用が可能かどうかをチェックしてみましょう。
どんどん深刻化してきていると言われている空き家問題。
今後も居住する予定のない空き家を売却するためには、売却時に支払うことになる税金についての知識が必要となります。
空き家を負の遺産とすることのないように、早めの売却などを検討していきましょう。
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