心理的瑕疵がある不動産は売却できる?告知義務や売却への影響とは

心理的瑕疵がある不動産は売却できる?告知義務や売却への影響とは

売却する不動産はできるだけ早く、高値で売却したいものでしょう。
しかし、売却したい不動産で過去に事件や事故があった場合、そもそも売却できるか不安に感じる方もいるでしょう。
できれば、事件や事故については話したくない方もいるかもしれません。
そこで、事件や事故があった心理的瑕疵物件とは具体的にどのような物件で、どれくらい売却に影響がでるのか解説します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは?どこまで告知義務がある?

心理的瑕疵とは、いわゆる事故物件といわれるものです。
難しい漢字ですが「しんりてきかし」と読み、心理的な抵抗が生じる恐れがある物件をいいます。

心理的瑕疵物件とは、事件や事故が起こった不動産や、自然死や病死をした方が長期間発見されなかったなどの物件です。
また、最近ではインターネット上で悪評が広まっている物件も含まれるケースがあります。
心理的瑕疵の不動産を売却するときの告知義務については、具体的なルールは定められていません。
しかし、国土交通省が定めるガイドライン案では、事案発生から少なくとも3年間は口頭・書面での告知を要するものとしています。

心理的瑕疵で売却する不動産に起こる影響について

売却する不動産に心理的瑕疵がある場合、売却期間や売却額に影響があります。
何も瑕疵がない物件に比べると心理的瑕疵の物件は売却期間が長くなり、売却額も安くなるでしょう。
内容によって金額は異なりますが、だいたい相場の1割から3割ほど価格が下がるといわれます。
ただし、自然死で発見された物件と、凶悪な事件が起こった物件では下がる価格は変わるでしょう。
また、建物内で亡くなっていたのか、外で亡くなっていたのかによっても金額が違います。
売却期間を短くしてできるだけ高値で売却するために、心理的瑕疵であることを伝えなければいいのではないか、と考える方がいるかもしれませんが、おすすめできません。
告知義務を果たさず売却し、売却後に心理的瑕疵を買主が知った場合は訴えられる可能性があります。
買主から告知義務違反で訴えられた場合、契約が解除されるだけではなく、数百万円という損害賠償金を支払わなければいけなくなるでしょう。

まとめ

売却する不動産が心理的瑕疵の物件なら、購入希望者には口頭と書面で告知して、納得してもらったうえで売却しましょう。
売却価格が安くなる可能性があるため、不動産を売却する予定がある方は、心理的瑕疵物件にならないような対策をおこなうことも大切です。
事件を防ぐことは難しいですが、孤独死などで発見が遅れないよう、定期的に入居者とコミュニケーションをとるのも良いでしょう。
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