2024-12-16
雨漏りしている家を売却する方法には、雨漏りを修繕して売却する方法とそのまま売却する方法があります。
雨漏りしている物件はカビやシロアリが繁殖している可能性があります。
そこで、雨漏りしている家を修繕しないでそのまま売却する場合には、告知義務があるのか、不動産買取ではどうような流れになるかなどをご紹介します。
雨漏りした家を売却するときは告知義務があります。
なぜなら、雨漏りした家は、物理的瑕疵の物件になるからです。
物理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリなど、不動産に物理的な不具合がある物件になります。
物理的瑕疵は不具合を修繕しても告知義務があり、告知義務を果たさずに家を売却すると契約不適合責任に問われ、損害賠償請求されるケースがあるので注意しましょう。
告知は、重要事項説明で口頭と書面によりおこないます。
また、物理的瑕疵には二次被害に関しても告知が必要です。
雨漏りが一次被害とすると、カビやシロアリの繁殖は二次被害になります。
それほど対したことがないと思える雨漏りだとしても、柱や梁が腐食しているケースがあるので売却前に確認しておきましょう。
雨漏りした家を売却するには、そのまま売却する方法・修繕して売却する方法・解体して売却する方法があります。
より、スピーディに家を売却したいなら、不動産買取を検討するのもおすすめです。
雨漏りした家をそのまま売却するためには、契約不適合責任に問われないように家を隅々まで調べる必要があります。
修繕するためにも解体するためにも別途費用がかかってしまうのがデメリットです。
また、修繕や解体をしても、すぐに不動産が売却できるとは限りません。
その点、不動産買取は、不動産会社が必ず買取価格で買い取ってくれます。
スムーズに進めば、契約から引き渡しまで1週間で完了することもあるでしょう。
不動産会社に買取してもらうメリットは、早く売却できて契約不適合責任に問われない点です。
また、仲介手数料がかからないので、諸経費を抑えることができます。
不動産買取のデメリットは、買取価格が相場よりも安くなる点でしょう。
雨漏りしている家の売却についてや、不動産買取のメリットとデメリットをご紹介しました。
告知義務があるため、雨漏りについては売却の際にきちんと状態を伝えましょう。
雨漏りした家の売却方法はさまざまなので、売却したい不動産に欠陥や不具合がある場合でも、ご相談ください。
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