2024-12-06
不動産を売却した際、確定申告が必要な場合があります。
しかし不動産の売却は人生でもそう何度とあるわけではなく、一般の会社員の方なら確定申告についても複雑そうでハードルが高いと感じている方が多いかもしれません。
今回はそんな不安を少しでも解消すべく不動産売却後に確定申告が必要なのはどんな場合なのか、必要書類や申告期間についても解説します。
不動産を売却して譲渡所得がプラスになると、確定申告をして所得税を納税しなければなりません。
譲渡所得とは、不動産売却した金額から 不動産の取得や譲渡にかかった費用(取得費や譲渡費用)を差し引いた額になります。
不動産売却による譲渡所得の算出式:譲渡所得 = 収入金額 - 購入価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
不動産売却によって損失が発生した場合、一定の要件を満たしていれば「損益通算」ができます。
損益通算とは 赤字の所得を他の所得の黒字と相殺する計算方法のことで、それによって所得税を控除できます。
損益通算をおこなうためには、確定申告によって税金を払い戻すための還付申告が必要です。
税務署から取り寄せる書類
●確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書
国税庁のホームページからでもダウンロード可能です。
自分で用意する書類
●不動産売却時の売買契約書(写し)
●仲介の手数料など売却にかかった費用(譲渡費用)等の領収書(写し)
●売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
申告にはマイナンバーが必要です。
また、給与所得や個人保険の控除などを受ける場合は、源泉徴収票や控除証明書などの書類も必要になります。
確定申告は不動産を売却して引き渡しをした翌年におこなう必要があり、申告期間は2月16日~3月15日です。
税務署へ書類を持参または郵送するか、電子申告(e-Tax)でも手続き可能です。
売却した不動産の住所地の税務署ではなく、あくまで居住地の管轄する税務署への申告となるので注意しましょう。
不動産売却の際の確定申告について解説しました。
確定申告の期限を過ぎてしまうとすべてがムダになってしまうため、期限を守っての申告が必要です。
また、契約時に受け取った売買契約書や領収書、重要事項説明書等は、きちんと保管しておきましょう。
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