2024-12-20
不動産買取は不動産会社が直接買い取ってくれるため仲介手数料が発生しないという特徴があります。
不動産買取ではどのような費用が発生するのでしょうか。
今回は不動産買取で発生する費用や税金についていろいろとお話をしていきます。
不動産買取で発生する税金は大きく3つあります。
●印紙税
印紙税とは、売買契約書に貼り付ける収入印紙の費用のことです。
売却価格に比例する形で金額が決められています。
●登録免許税
不動産売却をする際に、所有権移転登記をしなければなりません。
このときの登記作業にかかる費用のことを、登録免許税といいます。
所有権移転登記のほか、ローンを完済した際に物件の抵当権を外す手続きのことを抵当権抹消登記といいます。
登記作業は基本的に専門家である司法書士へ依頼しますが、その際に2~3万円程度の依頼料が発生します。
●譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に利益が出た場合に発生する税金のことです。
売却したことにより得た利益(譲渡所得)は、「収入金額」から「不動産の取得にかかった費用」と「譲渡(売却)にかかった費用」を差し引いた金額になります。
譲渡所得を簡単に計算式で表すと以下のようになります。
「収入金額」-「不動産の取得費用」-「売却費用」=「譲渡所得」
不動産買取で発生する費用のうち税金以外のものは以下になります。
不動産買取に合わせて引っ越しをする場合は、引っ越し費用が追加で発生する形になります。
不動産買取は仲介売却よりも売却価額が安くなることが多く、市場価格の6~7割程度になることが多い点を覚えておきましょう。
不動産買取の契約を結ぶためには、印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書には1通あたり300円の発行費用が必要です。
そのほかにも、不動産買取にはさまざまな書類が必要となり、再取得や紛失時の再発行などの処理で、それぞれ費用が発生します。
不動産の公式情報は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記録されています。
この登記上の住所と現住所が異なる場合、証明のために住民票の提出が必要です。
住民票の発行には1通あたり300円の費用がかかります。
不動産買取時に発生する費用についていろいろとお話をしました。
不動産買取時には費用として、税金とそれ以外の費用がそれぞれ発生します。
費用に関しては細かいものも多いため、弊社にご相談していただければ対策法をお伝えできますのでお気軽にお問い合わせください。
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