2024-12-20
不動産買取は仲介売却とは異なり不動産会社が直接買い取るため仲介手数料は発生しません。
不動産買取で得た収入は課税所得になるのでしょうか。
課税所得になるのであれば、どのような税金が課されるか気になりますよね。
不動産買取で得た収入には3種類の税金が課されます。
今回はその3種類の税金についてお話をしていきます。
1つめは、印紙税になります。
印紙税とは、売買契約書に貼り付ける収入印紙の費用のことです。
印紙税は、契約金額によって変化します。
以下に一例を示します。
●契約金額100万円超500万円以下⇒2,000円
●契約金額500万円超1,000万円以下⇒1万円
●契約金額1,000万円超5,000万円以下⇒2万円
2つめは登録免許税になります。
不動産売却では所有権移転登記が必要になります。
このような登記作業にかかる費用のことを、登録免許税といいます。
所有権移転登記のほかにも、ローンを完済した際に、物件から担保を取り外す手続きのことを抵当権抹消登記といいます。
抵当権抹消登記をする際にも登記費用は発生します。
まとめると以下のようになります。
●所有権移転登記
土地は評価額の1.5%(令和5年3月31日まで)、建物は評価額の2%(条件を満たしていれば軽減税率が適用される)。
●抵当権抹消登記
抵当権が設定されている建物・土地それぞれに1,000円かかります。
登記作業は基本的に法律の専門家である、司法書士に依頼をします。
司法書士への依頼料として、2~3万円程度の依頼料が別途発生します。
3つめは譲渡所得税になります。
譲渡所得税は、売却代金が購入費用を超えたときにその差額に対して課税される税金のことです。
具体的には、売却で得た金額から不動産取得にかかった費用と、売却に際してかかった費用を差し引いて、そこに税率を掛けて計算をします。
譲渡所得を求める計算式は以下のとおりです。
「収入金額」-「不動産の取得費用」-「売却費用」=譲渡所得
譲渡所得の求め方や計算方法に関しては複雑になりますので、税理士や弊社にご相談ください。
不動産買取で得た収入に課される税金についていろいろとお話をしました。
不動産買取で得た収入に対しては3種類の税金が課されます。
ご不明点がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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