空き家を放置するリスクと、早めに売却すべき理由【埼玉県版】

親が亡くなって実家が空いたまま…」「転勤で誰も住まなくなった家がある」——そんな方は、放置によるリスクをご存知でしょうか?空き家は時間が経つほど価値が下がり、費用だけがかさんでいきます。この記事では、空き家を持つ方が知っておくべきリスクと、早期売却のメリットをわかりやすく解説します。埼玉県で空き家をお持ちの方はぜひ最後までお読みください。

空き家問題は他人事ではない

総務省の調査によると、日本全国の空き家数は年々増加しており、2023年には約900万戸にのぼると言われています。埼玉県においても、郊外エリアを中心に空き家の増加が問題となっています。

「とりあえず今は放置しておこう」と思っている方も多いかもしれません。しかし、空き家を所有し続けることには、見えないコストとリスクが伴います。「いつか処分しよう」という先送りが、気づかないうちに大きな損失を生んでいるケースは少なくありません。

空き家を放置することの5つのリスク

具体的に、どのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。

資産価値の低下
誰も住まない家は劣化が早く進みます。雨漏り・シロアリ・カビなどが発生しやすく、年々売却価格が下がっていきます。
維持費がかかり続ける
住んでいなくても、固定資産税・都市計画税・火災保険料・管理費などは毎年発生します。年間数十万円になるケースも。
老朽化・倒壊リスク
建物が傷んで倒壊した場合、近隣への損害賠償責任を負う可能性があります。放置が長引くほどリスクは高まります。
⚖️
特定空家に指定される
行政から「特定空家」に指定されると固定資産税の軽減措置が外れ、税額が最大6倍になる場合があります。
不法侵入・治安悪化
管理が行き届かない空き家は不法侵入・放火・ごみの不法投棄などの犯罪リスクが高まり、近隣トラブルの原因にもなります。

「特定空家」に指定されると何が起きる?

2015年に施行された「空き家等対策特別措置法」により、行政は危険な空き家を「特定空家」として指定できるようになりました。これはとくに注意が必要なポイントです。

固定資産税の優遇がなくなる

通常、住宅用地には固定資産税の軽減措置(小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は1/3)が適用されています。しかし特定空家に指定されると、この優遇措置が適用外となり、固定資産税が最大で6倍になることがあります。

年間10万円だった固定資産税が突然60万円になるようなケースも起こりえます。放置を続けることは経済的に非常に不合理です。

【例】固定資産税の変化イメージ
軽減措置あり(通常):約10万円 → 特定空家指定後:約60万円
※土地・建物の評価額や自治体によって異なります

勧告・命令・行政代執行のリスク

特定空家に指定された後も改善されない場合、行政から「勧告」「命令」が出され、最終的には行政代執行(強制撤去)に至ることがあります。その際の費用は所有者が負担することになり、数百万円に上るケースも報告されています。これは売却よりはるかに大きな損失です。

空き家の維持にかかる費用の目安

費用の種類年間の目安備考
固定資産税・都市計画税5万〜20万円物件の評価額による
火災保険料2万〜5万円空き家専用の保険が必要な場合も
草刈り・清掃などの管理費3万〜10万円自分で行うか業者委託かによる
修繕・メンテナンス費5万〜30万円以上劣化の進行次第で大きく変動
合計目安15万〜65万円以上10年放置すると150万〜650万円以上

このように、空き家の維持には毎年多額のコストがかかります。10年・20年と放置した場合、その合計は想像以上の金額になります。

早めに売却するメリット

空き家の売却を早めに決断することには、多くのメリットがあります。

  • 毎年かかる維持費・固定資産税の支払いがなくなる
  • 建物が傷む前の方が高値での売却が期待できる
  • 売却益を相続税・住み替え資金・老後資金に充てられる
  • 近隣トラブルや管理の手間から解放され、精神的な負担が減る
  • 「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」など税制優遇を活用できる場合がある
  • 相続後3年以内であれば相続税の取得費加算の特例が使える可能性がある

3,000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすと「3,000万円特別控除」が適用され、譲渡所得税の負担を大幅に減らせます。ただし、この特例には期限があり、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件の一つです。

「まだ時間がある」と思っているうちに期限を過ぎてしまうケースも多いため、早めの売却検討が重要です。

「仲介」より「買取」が向いているケース

古い空き家や状態の悪い物件は、一般の仲介(不動産会社を通じた個人への売却)では買い手がつきにくいことがあります。そんな場合に有効なのが「不動産買取」です。

比較項目仲介売却不動産買取
売却価格市場価格に近い市場価格の7〜8割程度
売却期間3ヶ月〜1年以上最短数週間〜1ヶ月
リフォームの必要性場合によって必要不要(現状のまま)
内覧対応必要不要
近隣への露出あり(チラシ・ネット掲載)なし(秘密厳守)

買取は仲介に比べて売却価格が低くなる場合がありますが、維持費の節約・早期現金化・手間の削減といったメリットを総合的に考えると、空き家の場合は買取の方がトータルで得になるケースも多くあります。

この記事のまとめ

  • 空き家の放置は資産価値の低下・維持費・特定空家指定などのリスクがある
  • 固定資産税が最大6倍になるケースも。維持費は年間15万円以上かかることが多い
  • 早期売却で維持費ゼロ・税制優遇の活用・精神的負担の解消が可能
  • 状態の悪い空き家には「不動産買取」が向いている場合が多い
  • 相続後3年以内の売却で3,000万円特別控除が使えることも

空き家は「放置=損失」です。時間が経てば経つほど、資産価値は下がり、リスクは増します。「いつか考えよう」ではなく、今すぐ現状を把握し、売却の選択肢を検討することをおすすめします。埼玉県内で空き家・相続した実家の売却をご検討中の方は、ぜひ一度無料査定をご利用ください。

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