2026-04-14
総務省の調査によると、日本全国の空き家数は年々増加しており、2023年には約900万戸にのぼると言われています。埼玉県においても、郊外エリアを中心に空き家の増加が問題となっています。
「とりあえず今は放置しておこう」と思っている方も多いかもしれません。しかし、空き家を所有し続けることには、見えないコストとリスクが伴います。「いつか処分しよう」という先送りが、気づかないうちに大きな損失を生んでいるケースは少なくありません。
具体的に、どのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。
2015年に施行された「空き家等対策特別措置法」により、行政は危険な空き家を「特定空家」として指定できるようになりました。これはとくに注意が必要なポイントです。
通常、住宅用地には固定資産税の軽減措置(小規模住宅用地は1/6、一般住宅用地は1/3)が適用されています。しかし特定空家に指定されると、この優遇措置が適用外となり、固定資産税が最大で6倍になることがあります。
年間10万円だった固定資産税が突然60万円になるようなケースも起こりえます。放置を続けることは経済的に非常に不合理です。
特定空家に指定された後も改善されない場合、行政から「勧告」「命令」が出され、最終的には行政代執行(強制撤去)に至ることがあります。その際の費用は所有者が負担することになり、数百万円に上るケースも報告されています。これは売却よりはるかに大きな損失です。
| 費用の種類 | 年間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 5万〜20万円 | 物件の評価額による |
| 火災保険料 | 2万〜5万円 | 空き家専用の保険が必要な場合も |
| 草刈り・清掃などの管理費 | 3万〜10万円 | 自分で行うか業者委託かによる |
| 修繕・メンテナンス費 | 5万〜30万円以上 | 劣化の進行次第で大きく変動 |
| 合計目安 | 15万〜65万円以上 | 10年放置すると150万〜650万円以上 |
このように、空き家の維持には毎年多額のコストがかかります。10年・20年と放置した場合、その合計は想像以上の金額になります。
空き家の売却を早めに決断することには、多くのメリットがあります。
相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすと「3,000万円特別控除」が適用され、譲渡所得税の負担を大幅に減らせます。ただし、この特例には期限があり、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件の一つです。
「まだ時間がある」と思っているうちに期限を過ぎてしまうケースも多いため、早めの売却検討が重要です。
古い空き家や状態の悪い物件は、一般の仲介(不動産会社を通じた個人への売却)では買い手がつきにくいことがあります。そんな場合に有効なのが「不動産買取」です。
| 比較項目 | 仲介売却 | 不動産買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い | 市場価格の7〜8割程度 |
| 売却期間 | 3ヶ月〜1年以上 | 最短数週間〜1ヶ月 |
| リフォームの必要性 | 場合によって必要 | 不要(現状のまま) |
| 内覧対応 | 必要 | 不要 |
| 近隣への露出 | あり(チラシ・ネット掲載) | なし(秘密厳守) |
買取は仲介に比べて売却価格が低くなる場合がありますが、維持費の節約・早期現金化・手間の削減といったメリットを総合的に考えると、空き家の場合は買取の方がトータルで得になるケースも多くあります。
空き家は「放置=損失」です。時間が経てば経つほど、資産価値は下がり、リスクは増します。「いつか考えよう」ではなく、今すぐ現状を把握し、売却の選択肢を検討することをおすすめします。埼玉県内で空き家・相続した実家の売却をご検討中の方は、ぜひ一度無料査定をご利用ください。
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