2024-11-18
不動産には固定資産税のほかに、関係する税金がいくつかあります。
その税金の額を決める基準の一つが固定資産評価額です。
この記事では、どのように固定資産税が決められているのか、不動産を売却するときにどのように関係するのかをわかりやすく解説しています。
ぜひ不動産に関わる税金の知識を理解していきましょう。
固定資産評価額とは、不動産にまつわる税金を決定するため基準となる評価額のことです。
主に固定資産税や不動産を購入したとき、不動産取得税、登録免許税、都市計画税を計算するときにも用いられます。
固定資産評価額を決める対象となるのは、土地や建物を含めたすべての不動産です。
所有者は関係なく、土地と建物の別々に算出します。
固定資産税評価額は3年に一度の頻度で見直され、1月1日時点の固定資産の所有者に、固定資産税が課税されます。
固定資産評価額は不動産売却時にも参考になりますので、一度所有している不動産の固定資産評価額を確認しておくと良いでしょう。
固定資産評価額は、固定資産税の明細書で確認できます。
もし明細書が手元にない場合は、自分で簡単に計算することも可能です。
納付している固定資産税額から逆算すれば、すぐに分かります。
固定資産税は、固定資産評価額に1.4%の税率をかけて算定されるので、納付している固定資産税を1.4%で割れば簡単に固定資産評価額がわかるのです。
他には、市町村役場の窓口で発行できる固定資産評価証明書で確認する方法もあります。
不動産に関係する評価額は固定資産評価額含めて5つ存在します。
●固定資産評価額
●公示価格
●基準地価
●路線価
●実勢地価
固定資産評価額は、税額を計算するうえで基準となるものです。
公示価格とは、国土交通省が定めている土地自体の評価額です。
不動産鑑定士が鑑定し、毎年1月1日時点での全国の標準地の1㎡あたりの価格を算出します。
公共事業における用地取引の際の基準として用いられます。
基準地価とは都道府県が定めている土地自体の評価額です。
鑑定する基準地は公示価格よりも多く商業地や工業地、住宅地も対象としています。
路線価とは、道路に面した土地自体の1㎡あたりの評価額です。
国税庁が土地の相続税や贈与税のため、鑑定し定めているものと、市町村が固定資産税の算出のために定めているものと2つ存在します。
実勢地価とは別名「時価」とも呼ばれ、実際の売買取引が行われた価格のことです。
他の評価額とは違い社会的情勢や景気によっても左右され、大きく価格変動が起こります。
一般的に、固定資産評価額は実勢地価の7割ほどとされています。
不動産売却時に関わる固定資産評価額と、不動産にまつわる5つの評価額について解説しました。
固定資産評価額は税金を決める役割があり、計算により簡単に割り出せます。
5つの評価額はそれぞれ土地の値段を決める基準としての役割を持っていますので、不動産売却時にはお役立てください。
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