2026-09-17
「実家は借地権付きの家。売りたいけれど、地主さんに『売却する』と言い出しづらい」
「地主に相談したら、はっきり返事をもらえないまま何ヶ月も経ってしまった」
借地権付きの建物は、土地の所有権がないという特殊さから、売却に際して地主の承諾という仲介・買取どちらの方法でも避けて通れない壁があります。承諾が得られない、あるいは高額な承諾料を提示されて話が止まってしまう、というご相談は少なくありません。
この記事では、なぜ地主の承諾が必要なのか、承諾が得られないときに法律上どのような手段があるのか、そして現実的にどう売却を進めればよいのかを順に整理します。
借地権付き建物とは、土地は地主から借り、その土地の上に建てた建物だけを自分が所有している状態を指します。建物の所有権は自分にありますが、土地は他人のものであるため、建物を売る・貸す・建て替えるといった場面で、土地の賃貸借契約や借地借家法上のルールが関わってきます。
借地権には大きく分けて、旧借地法や借地借家法の「普通借地権」(更新のある契約)と、契約期間の満了で確定的に終了する「定期借地権」があります。特に相続で引き継いだ実家では、契約書自体が古く、権利の種類や残存期間がはっきりしないまま放置されているケースも珍しくありません。
借地権付き建物を第三者に売却するということは、建物の所有権だけでなく、土地を借りる権利(借地権)も一緒に譲渡することを意味します。民法の原則では、賃借権を譲渡・転貸するには賃貸人(地主)の承諾が必要とされており、無断で譲渡すると契約解除の理由になり得ます。
そのため、借地権付き建物を売る際には、買主が決まった段階で地主に「借地権を譲渡してよいか」を確認し、承諾を得るという手順が実務上必須になります。この承諾なしに売却を進めてしまうと、買主が土地を借りる権利を安定して取得できず、後々のトラブルの火種になります。
「地主の承諾」と混同されやすいのが、契約期間満了時に建物を地主に買い取ってもらう「建物買取請求権」(借地借家法第13条)です。これは契約更新をしない場合に借地人が地主に建物の買取を求められる制度で、今回取り上げる「第三者への売却における譲渡承諾」とは別の話です。自分のケースがどちらに当たるのか、契約書と契約期間を確認したうえで整理することが最初の一歩になります。
地主に譲渡の相談をしても、次のような理由で話が進まないことがあります。
譲渡承諾料の水準について明確な法律上の基準はありませんが、実務上は借地権価格のおおむね10%程度が一つの目安とされています。地主から相場を大きく超える金額を提示された場合、それだけを理由に交渉を諦める必要はありません。
借地借家法第19条は、借地権者(借主)が建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その譲渡が地主にとって不利になるおそれがないにもかかわらず地主が承諾しないときは、裁判所が借地権者の申立てにより「承諾に代わる許可」を与えることができると定めています。この手続きは通常の民事訴訟とは異なる形式で進められ、一般に「借地非訟」と呼ばれます。
借地非訟の手続きでは、土地の評価額や譲渡の必要性・相当性などを踏まえて審理が行われ、多くの場合、借地権者が地主に一定の金額(承諾料に相当する金銭)を支払うことを条件に、譲渡を許可する決定が出されます。地主との話し合いがまとまらない場合の、法律上正式なルートとして押さえておきたい制度です。
ただし、借地非訟には申立てから決定までに一定の期間(半年前後、あるいはそれ以上かかることもあります)と弁護士費用などのコストがかかります。相続税の申告期限や、まとまった資金が必要な時期が迫っている方にとっては、この期間の長さがそのまま負担になる点は理解しておく必要があります。
借地非訟はあくまで「地主が不当に承諾を拒んでいる、または承諾料が不相当に高い」場合の救済手段であり、必ず借地人の主張どおりの条件で決定が出るとは限りません。手続きに進む前に、弁護士など専門家に個別の事情を相談し、見通しを確認しておくことをおすすめします。
「借地非訟という手段があるのは分かったが、半年以上かかる可能性があると聞いて、そこまで待てない」という声は少なくありません。特に、相続した実家を遠方から管理している方や、固定資産税・管理の負担を早く手放したい方にとっては、承諾交渉や法的手続きに時間をかけること自体が大きな負担になります。
このような場合の選択肢の一つが、借地権付き建物の取り扱いに慣れた不動産会社への直接買取の相談です。買取業者は借地権付き物件を扱う経験があることが多く、地主との承諾交渉や、必要に応じた借地非訟手続きの進め方についても、買主側の実務として引き受けながら話を進められるケースがあります。個人間の仲介取引では、買主自身が地主との交渉に不安を感じて話が進まないことも多いため、この点は借地権付き物件特有の実務上の違いといえます。
買取における価値は、価格そのものよりも「金額と期日を先に確定できること」「地主との交渉や手続きにかかる期間、自分がリスクを抱え続ける期間を短くできること」にあります。承諾が得られるかどうか分からない状態で長く抱え続けるより、条件を確定させたうえで進め方を相談できる、という点が実務上のメリットです。
| 比較項目 | 仲介 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 地主との承諾交渉 | 買主が決まってから、個人の買主が対応することが多い | 買取業者が実務として引き受ける場合がある |
| 承諾が得られない場合の対応 | 売主側で借地非訟の要否を検討することになりやすい | 手続きの進め方も含めて個別相談できる |
| 条件確定までの期間 | 承諾交渉の長さに左右されやすい | 先に条件を確定し、交渉期間を業者側の実務として進められる場合がある |
| 売主の負担 | 承諾料交渉・手続きの多くを自分で対応 | 実務対応を相談しながら進められる |
借地権付き建物の売却を検討する際は、次の順序で状況を整理しておくとスムーズです。
地主への相談を後回しにして買主探しから始めてしまうと、契約直前になって承諾が得られず話が振り出しに戻る、という事態にもなりかねません。借地権付き建物の売却では、地主との関係整理を最初の工程に置くことが、結果として一番の近道になります。
地主の承諾が得られていない段階でも、状況の整理からご相談いただけます。金額と期日を早めに確定させたい方は、お気軽にお問い合わせください。
無料査定・相談はこちらお電話:049-256-7142
営業時間 10:00〜19:00/定休日:水曜日
※本記事は2026年9月時点の借地借家法および関連する実務情報に基づいて作成しています。譲渡承諾料の相場や借地非訟の手続き・費用・期間は、個別の契約内容や地域、依頼先によって異なります。具体的なご判断は、弁護士や借地権付き物件を専門に扱う不動産会社、または所轄の裁判所にご確認ください。