【埼玉】相続した実家の登記期限は2027年3月|放置リスクと売却法

2026-08-13

【埼玉】お盆の帰省で「実家どうする?」と話が出たら。相続登記の期限2027年3月まで残り7ヶ月、放置した実家に何が起きるか

「久しぶりに埼玉の実家に帰ったら、想像以上に傷んでいた。兄弟で『そのうち考えよう』と言ったまま、もう3年…」

「親が施設に入って誰も住んでいない。固定資産税だけ毎年払っているが、誰も手をつけられない…」

お盆は、離れて暮らすご家族が実家に集まる年に一度の機会です。だからこそ、この時期に「実家をどうするか」の話題が出たご家庭は多いのではないでしょうか。

そして実は、いまその先送りに「期限」が設定されていることをご存じでしょうか。2024年4月に相続登記が義務化され、それ以前に相続した不動産も2027年3月31日までに手続きが必要になりました。今日(2026年8月)から数えて、残り約7ヶ月です。

本記事では、埼玉の実家を放置し続けた場合に何が起きるのか、そして「話し合いが進まない実家」を現状のまま現金化する方法を、期限とお金の観点から整理して解説します。

1. お盆明けに相談が急増する「実家じまい」3つのきっかけ

当サイトへのご相談は、毎年お盆明けの8月下旬から9月にかけて増加します。理由は明確です。

  • 家族全員が顔を合わせた:普段は電話やLINEで済ませている兄弟姉妹が、久しぶりに同じ場所に集まる。実家の話ができる数少ないタイミングです。
  • 建物の劣化を「自分の目で」見てしまった:雨漏りのシミ、割れた窓、伸び放題の庭木。写真ではわからない傷み具合を目の当たりにして、初めて危機感が生まれます。
  • 親の口から「もう住まない」と聞いた:施設入居や同居が現実になり、空き家になることが確定するタイミングです。

一方で、その場では結論が出ずに「また今度、みんなで考えよう」と持ち帰るケースがほとんどです。しかしその「また今度」が、次のお盆=1年後になってしまうのが実家問題の怖いところです。埼玉県内でも、さいたま市・川越市・所沢市・ふじみ野市といった住宅地で、こうして10年以上放置された実家が増え続けています。

2. 【要注意】2027年3月31日|相続登記の申請期限が迫っています

これまで相続登記(亡くなった方の名義を相続人に変更する手続き)は任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務化されました。ポイントは次の3点です。

① 期限は「相続を知った日から3年以内」

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

② 法改正より前の相続も対象。期限は2027年3月31日

ここが最も見落とされやすい点です。2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、その場合の申請期限は2027年3月31日とされています。

つまり、「父が10年前に亡くなったが、実家は父名義のまま」というご家庭も対象です。残された時間は約7ヶ月です。

③ 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

期限内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、遺産分割の話し合いがまとまらず期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、いったん過料を回避することができます。ただしこれはあくまで暫定措置であり、正式な相続登記の代わりにはなりません。遺産分割がまとまった後、改めて登記が必要です。

押さえておきたいこと

名義が亡くなった親のままの不動産は、そのままでは売却できません。売るにも貸すにも解体するにも、まず相続登記が前提になります。「売ろうと思ったときに、まず登記から半年かかった」というのは実際によくあるケースです。

3. 放置し続けた実家の固定資産税が「最大6倍」になる仕組み

「使っていないけれど、固定資産税は年10万円くらいだから、まだ持っていられる」——この前提も、いま崩れつつあります。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。空き家でも建物が建っていれば、これまでは軽減が続いていました。

しかし2023年12月13日施行の改正空家法により、状況が変わりました。

  • 従来は、倒壊の危険がある「特定空家」に勧告された場合のみ、特例が解除されていました。
  • 改正後は、「管理不全空家」——特定空家になるおそれがある状態——も、勧告により特例解除の対象になりました。

「管理不全空家」とされるのは、たとえば次のような状態です。

  • 窓ガラスの一部が割れている
  • 外壁や屋根の一部が壊れている、剥がれている
  • 雑草が生い茂り、庭木が敷地外にはみ出している

倒壊寸前でなくてもよい、という点が今回の改正の要です。年に一度、お盆に帰ったときだけ草を刈っている——という管理状態では、対象になり得ます。

特例が解除されると、土地の固定資産税は敷地200㎡以下の部分で最大6倍、200㎡超の部分で3倍に跳ね上がる計算になります。年10万円だった負担が、年30〜60万円になる可能性があるということです。

放置は「無料の先送り」ではなく、年々コストが増える選択になりつつあります。

4. 知らないと数百万円損する「空き家の3,000万円特別控除」

一方で、相続した実家の売却には税金面の大きな優遇が用意されています。「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」です。

売却益から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得税がゼロになるケースも珍しくありません。ただし、適用には条件があります。

  • 相続した家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
  • 相続開始の直前に、亡くなった方が一人で住んでいたこと
  • 相続の時からその日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売却時に、耐震リフォーム済みか、建物を取り壊して更地にしていること
    (※2024年1月1日以後の譲渡は、売却した年の翌年2月15日までに買主側で耐震改修または取壊しが完了すれば適用可能に緩和されました)

この特例の適用期限は、現在2027年12月31日までとされています。

そして注意点がひとつ。2024年1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円に減額されます。兄弟3人で相続した実家では、使える控除枠が変わってくるということです。

見落としがちな期限にご注意ください

ここで最も重要なのは、「相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限です。2023年中に相続が発生したご家庭は、2026年12月31日が期限——つまり残り4ヶ月半です。売却手続きには通常1〜3ヶ月かかることを考えると、決して余裕のあるスケジュールではありません。

※税制の適用可否はご事情により異なります。最終的な判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。当サイトからも提携税理士のご紹介が可能です。

5. 比較表でわかる:話が進まない実家の「仲介」vs「直接買取」

「売ることは決まった。でも、あの状態の家が売れるのか」——ここで多くのご家族がつまずきます。選択肢は2つあります。

不動産会社の「仲介」で売却

● 売却までの期間:3ヶ月〜1年以上(買主が見つかるまで)

● 物件の状態:残置物の撤去・清掃・リフォームが実質的に必要

● 必要な費用:仲介手数料、解体費、片付け費用を先に持ち出し

● 兄弟間の調整:内覧のたびに日程調整、値下げのたびに全員の再合意が必要

● 結果:「あと少し待てば高く売れるかも」で話し合いが再び長期化しやすい。

専門業者の「直接買取」で売却

● 売却までの期間:最短数日〜数週間で現金化

● 物件の状態:残置物・仏壇・傷みはそのままでOK(片付け不要)

● 必要な費用:仲介手数料0円。解体・片付けも当社側で対応可能

● 兄弟間の調整:買取金額が最初に確定するため、「いくらをどう分けるか」の一度の合意で完結

● 結果:金額と期日が先に決まるので、話し合いが前に進む。

相続した実家の売却で直接買取が選ばれる最大の理由は、価格そのものよりも「金額と期日が最初に確定すること」にあります。兄弟が3人いれば、3人の予定と気持ちを何ヶ月も揃え続けるのは現実的ではありません。「この日に、この金額で、こう分ける」が決まった瞬間に、10年動かなかった話が動き出す——実際によく起こることです。

6. まとめ:お盆の話し合いを、来年も同じ内容で繰り返さないために

改めて、いま埼玉の実家に関わっている方が意識すべき期限を整理します。

期限 内容
2026年12月31日 2023年に相続が発生した方の「空き家3,000万円特別控除」の売却期限
2027年3月31日 法改正前に相続した不動産の相続登記の申請期限(過料10万円以下)
2027年12月31日 空き家3,000万円特別控除そのものの適用期限

そして、これらとは別に、管理が行き届かない期間が続くほど「管理不全空家」として固定資産税が最大6倍になるリスクが高まっていきます。

「まだ決まっていないから、相談はもう少し先で」と思われるかもしれません。ですが実際には、査定額という具体的な数字がないと、ご家族の話し合いは前に進みません。「いくらになるか」がわかって初めて、「じゃあ売ろう」「こう分けよう」という議論ができるからです。

弊社は埼玉県全域を対象に、業界歴10年以上のスタッフが自社で直接買い取ります。名義が親のままでも、残置物が残ったままでも、再建築不可でも、まずは現状のままご相談ください。提携の司法書士・税理士とともに、登記から税務、売却までを一括でサポートいたします。

ご家族がまだ集まっているこのお盆の期間に、「来年までの宿題」ではなく「今年中の予定」に変えてみませんか?

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※本記事は2026年8月時点の法令・税制に基づいて作成しています。相続登記および税制の適用可否は個別のご事情により異なりますので、具体的なお手続きは司法書士・税理士、または所轄の法務局・税務署にご確認ください。

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