2024-12-09
これから不動産を相続される予定があるなら、相続した不動産に価値があるかは気になるでしょう。
今回は、不動産を相続される予定の方に向けて、知っておきたい負動産についてや、処分方法をご紹介します。
まず、負動産とは不動産売却しても価値がほとんどない不動産のことをいいます。
負動産は、人に貸そうとしても借り手がなかなか見つからないでしょう。
土地や建物にほとんど価値がなく、固定資産税の支払いと維持費がかかりマイナスの資産となります。
とくに、地方で不便な地域にある不動産などが挙げられ、親から農地を相続したときにも注意が必要です。
また、賃貸物件を所有している場合でも、建物の老朽化により借り手がつかないこともあります。
これらの物件を保有していても出費ばかりが大きくなる恐れがあるため、早めの対策がおすすめです。
相続する土地や建物が負動産になる恐れがあるときは、相続放棄を検討しましょう。
放棄すれば不動産の所有を回避することができます。
複数の相続人がいるときでも、単独で相続放棄することは可能です。
ただし、申し立てには期限があるため注意するようにしてください。
相続を知ったときから3か月以内に相続放棄の申し立てをしなければ、そのまま相続したものとみなされます。
また、相続放棄をする場合、負動産だけでなくプラスの財産も放棄の対象となるため注意しましょう。
たとえ土地や建物が負動産になっていたとしても、現金が残っているときは放棄するか慎重に考えるようにしてください。
相続した負動産は活用できないうえに、維持費がかかるため早めの処分を検討しましょう。
相続を知ってから3か月以上経過しているとき、またプラスの資産があるときは不動産売却や買取がおすすめです。
どちらの場合も、複数の相続人がいるときは共有財産として取り扱うことが多いでしょう。
不動産を処分する場合、名義変更が必要となるため、まずは法務局へ行き手続きをしましょう。
続いて代表者を決めて、不動産売却や買取をおこないます。
売買契約では所有者すべての方が書類作成をしますが、活動自体は代表者1名でおこないます。
あとでトラブルが発生しないよう、委任状を用意しておくといいでしょう。
また、早く現金に変えたいときは、買取も検討してください。
ただし、負動産は価値が低いため買い取れない場合があったり、買い取りが可能でもタダ同然の価格となる恐れもあります。
そのため、不動産売却がいいか買取がいいかはよく検討して選びましょう。
相続した土地や建物に価値がないときは、相続放棄や売却処分を検討しましょう。
どちらが適しているかは、物件や希望によって変わるため慎重に判断しましょう。
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